チャットレディの税金対策
ハッキリいって私は税金のことは全くわからないので近所の税理士さんに全て丸投げでお願いしています 税金に関する作業は毎月の報酬の報告と全ての領収書をとっておいて税理士さんに送付するだけあとは税理士さんの方で全てやってくれています
税金のことは難し過ぎてよくわからないし そこを深く追求して節税してもたいした金額にはならないので そこはプロの税理士さんにお任せして支払う顧問料分は本業で稼ごうと割り切ってます
素人だとやっぱり経費で認めてくれるものや認められないものの境界いわゆるグレーゾーンといわれてるところの判断は難しいと思います 難しいからといって何もしないでそのまま確定申告したらとんでもない税金を払う羽目になってしまうので絶対に何かしらの対策はしておいた方が無難です 私の場合、契約している税理士さんは月2万の顧問料で領収書丸投げプランで契約 とにかく全ての領収書をとっておいて毎月送付するだけ「これはOK」「これはダメ」というのも税理士さんの方で篩にかけてくれるので何もやることがないんです
その他節税のアドバイスや税金のシュミレーションとかも事細かくして頂いてます
経費と認められるものが少ない時は「もっと経費となるものに使用しなさい」や 毎月もらった報酬の内「この金額は税金の為にストックしときなさい」とかの指示までもらえて助かってます。
顧問料として毎月2万円払うのは大変だけどその分、安心料と節税分でペイできてます
以前は白色申告の場合帳簿義務はありませんでした
(確定申告を行った所得が300万円超の者にのみ限定して帳簿が必要)
しかし、税法改正により、記帳・帳簿等保存義務が、2014年(平成26年)1月からは、すべての白色申告者にこの“記帳・帳簿等の保管”が義務付けられるようになりました。つまり、2014年度分から記帳をしなければいけないということですね 帳簿義務がなかったころは確定申告を行った所得が300万円超の者にのみ限定だったのでハッキリ言ってこちらの言い値(1千万円儲けていても経費を引いたら200万なので帳簿はつけてませんって言い訳ができた)ですがこれからはその言い訳は通用しませんね なので、白色で帳簿をつけることも考えたら税理士さんに丸投げでお願いした方が断然良いと思います。特にこれからマイナンバー制度が活用されて個人の利益は全てお上に判ってしまうので今のうちにちゃんと帳簿をつけるか税理士さんにお願いするかなどの対策をしておいた方が身の為だと思います
白色申告の方の記帳・帳簿等の保存制度
対象となる方
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
※ 所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
記帳する内容
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を納税者の住所地や事業所などの所在地に整理して保存する必要があります。
【帳簿・書類の保存期間】
保存が必要なもの
保存期間
■帳簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
■業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
■書類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
■業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 5年
税務署さん曰く「あなたの収入は全てマルっとお見通しだ!」
嫌な世の中になりましたね…