チャットレディの取るべき税金対策について

前回、チャットレディの税金や経費についてお話ししましたので、今回はチャットレディの取るべき税金対策について考えてみたいと思います。
とはいっても脱法行為をしなさいというわけではないですよ。
あくまで法律に沿った方法で、正しく税金対策をすることで、チャットレディで稼いだお金を少しでも多く手元に残せるようにしましょう。

青色申告をしよう

チャットレディで稼いだお金が専業なら38万円、副業でも20万円を超えたら、確定申告をしなければならないのですが、確定申告には青色申告と白色申告というものがあります。
簡単に違いを言うと、青色申告は詳細な資料を作って確定申告をしなければいけないのに対し、白色申告は簡便な申告書でOKということになります。
忙しい方ほど、簡便な白色申告を選択しがちですが、青色申告には面倒くさいだけのメリットが当然あります。

1つは特別控除(稼いだお金から自動的に控除できる額)で、白色申告が特別控除額0円に対して青色申告は65万円(簡易簿記の青色申告だと10万円)になります。
実際にかかった経費とは別にさらに65万円の控除が受けられるので、ぜひ青色申告にチャレンジしてほしいと思います。
今は、青色申告用のソフトなど出来る限り簡単に青色申告が出来るようになってきていますので、本気でチャットレディで稼ぐ気なら、青色申告を選びましょう。

また、青色申告は白色申告に比べて認められる経費の種類が多いので、経費の控除も多く受けられます。
ちなみに、青色申告をする場合は、事前に税務署に申請しないといけないので、チャットレディを始めたら、2か月以内に税務署に青色申告をする旨を申請してくださいね。

経費はしっかり証拠を残そう

チャットレディに限らず、個人事業主には仕事に使ったものを経費として申請し、稼いだお金から控除することが出来ます。
チャットレディを自宅でやるのであれば、パソコンや通信費はもちろん、家賃、水道光熱費の一部、チャットレディをするために必要な衣服や化粧品の費用も経費として認められます。
チャットレディの会社のチャットルームでやる場合でも、そこまでの交通費が経費として認められます。
他にも経費と認められるものはあると思いますので、自分がチャットレディをするために必要で購入したものはすべて経費として申請することを念頭において、購入するようにしてくださいね。

ただし、経費として申請するためには、確かに購入したという証拠を残す必要があります。
ベストなのは領収書をもらうことですが、それが出来ない場合でもクレジットカードの購入明細(Web画面のコピーでも可)、レシートなど証拠となるものを必ず残すようにしてください。

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